商法第560条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)>商法第560条
条文
[編集]- 第560条
- 運送取扱人ハ自己又ハ其使用人カ運送品ノ受取、引渡、保管、運送人又ハ他ノ運送取扱人ノ選択其他運送ニ関スル注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
解説
[編集]運送取扱人の損害賠償責任について規定する。
関連条文
[編集]判例
[編集]- 損害賠償請求(最高裁判例 昭和30年4月12日)商法560条,商法577条
- 損害賠償請求(最高裁判例 昭和38年2月22日)商法560条
- 損害賠償請求(最高裁判例 昭和38年11月5日)商法560条,商法577条,商法566条,民法709条,民法715条
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