商法第571条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)>商法第571条
第571条
- w:運送人ハ荷送人ノ請求ニ因リ貨物引換証ヲ交付スルコトヲ要ス
- 貨物引換証ニハ左ノ事項ヲ記載シ運送人之ニ署名スルコトヲ要ス
- 一 前条第2項第一号乃至第三号ニ掲ケタル事項
- 二 荷送人ノ氏名又ハ商号
- 三 運送賃
- 四 貨物引換証ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日
解説[編集]
- 貨物引換証(かぶつひきかえしょう)とは、運送人が運送物を受領したことを証明し、運送人への運送物引渡請求権を表章する有価証券である。
- 荷受人が運送物を引渡すよう請求する権利は運送契約の成立した時点ですでに発生しているから、非設権証券である。運送契約が成立していなければ(無効や取消しがあれば)貨物引換証も無効であるから、有因証券である。
- 受領の証明のために発行されるのだから、請求は、荷送人が運送物を運送人に引き渡した後である。
なお、荷送人の請求が近年ではゼロであるため、各社運送約款に定めがあるものの貨物引換証が発行されていない。
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