商法第570条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
[編集](物品運送契約)
- 第570条
- 物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
解説
[編集]商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)により、下記の規定から改正。
(運送状)
- 第570条
- 荷送人ハw:運送人ハノ請求ニ因リ運送状ヲ交付スルコトヲ要ス
- 運送状ニハ左ノ事項ヲ記載シ荷送人之ニ署名スルコトヲ要ス
- 一 運送品ノ種類、重量又ハ容積及ヒ其荷造ノ種類、個数並ニ記号
- 二 到達地
- 三 荷受人ノ氏名又ハ商号
- 四 運送状ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日
荷送人(荷物の発送を依頼する人)は、運送人の請求により、2項各号の事項を記載した運送状を、運送人に交付しなければならない。あとで運送人が荷受人に渡すためである。
運送状は荷受人にとって荷物の同一性や権利義務の内容の判断のもとになる文書で、証拠証券にすぎない。
- 標準貨物自動車運送約款(国交省のページ)
- 第八条
1.荷送人は、次の事項を記載した運送状を署名又は記名捺印の上、一口ごとに提出しなければなりません。ただし、個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。第三十二条第二項において同じ。)が荷送人である場合であって、当店がその必要がないと認めたときは、この限りではありません。
- 一 貨物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造りの種類及び個数
- 二 集貨先及び配達先又は発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。)
- 三 運送の扱種別
- 四 運賃、料金、燃料サーチャージ、有料道路利用料、立替金その他の費用(以下「運賃、料金等」という。)の額その他その支払に関する事項
- 五 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号
- 六 運送状の作成地及びその作成の年月日
- 七 高価品については、貨物の種類及び価額
- 八 品代金の取立てを委託するときは、その旨
- 九 運送保険に付することを委託するときは、その旨
- 十 その他その貨物の運送に関し必要な事項
2.荷送人は、当店が前項の運送状の提出の必要がないと認めたときは、当店に前項各号に掲げる事項を明告しなければなりません。
参照条文
[編集]- 商法第32条(署名)
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