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商法第570条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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(物品運送契約)

第570条
物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

改正経緯

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2018年改正により新設。
同改正において、従来、運送取扱営業を主、運送営業を従としていたものが、産業界の実情に合わせ逆転されている。
本条にあった、「運送状」に関する条項は、現代語化等の上、次条に移動。

解説

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参照条文

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前条:
商法第569条
【運送営業・総則】
商法
第2編 商行為

第8章 運送営業

第2節 物品運送
次条:
商法第571条
(送り状の交付義務等)
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