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商法第573条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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(運送賃)

第573条
  1. 運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。
  2. 運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。

改正経緯

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2018年改正により新設。

本条にあった、「貨物引換証の処分証券性」に関する以下の条項は、実務上貨物引換証が発行されていないという事情を踏まえ、改正法で規定自体が削除(商法第571条#改正経緯参照)。

貨物引換証ヲ作リタルトキハ運送品ニ関スル処分ハ貨物引換証ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス

解説

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参照条文

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前条:
商法第572条
(危険物に関する通知義務)
商法
第2編 商行為

第8章 運送取扱営業

第2節 物品運送
次条:
商法第574条
(運送人の留置権)
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