商法第574条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法) (運送人の留置権)
- 第574条
- 運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
改正経緯
[編集]商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)により、下記の規定から改正。
- 貨物引換証ハ其記名式ナルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得但貨物引換証ニ裏書ヲ禁スル旨ヲ記載シタルトキハ此限ニ在ラス
- 貨物引換証はそれが記名式であっても裏書によってこれを譲渡することができる。ただし、貨物引換証に裏書を禁止する旨を記載したときはこの限りでない。
解説
[編集]- 貨物引換証の裏書について定めた。これによって運送物引渡請求権が指図債権となる。但書きにある指図禁止文句があると債権であり、裏書きではなく民法の債権譲渡によって運送物引渡請求権が移転する。
- 一般的に有価証券の裏書には①権利移転効力(裏書によって証券上の権利一切が移転する)②資格授与効力(証券の占有者は自分までの裏書きの連続を立証すれば適法な所持人であると推定される)③担保的効力(証券の発行者が債務の履行を拒否すれば所持人は裏書人に債務を履行させて証券を受け戻させられる)がある。貨物引換証には①と②がある。
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