商法第575条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
[編集](運送人の責任)
- 第575条
- 運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
改正経緯
[編集]2018年改正により第577条に定められていた以下の「損害賠償責任」に関する規定に関し、現代語化し移動。
- 運送人ハ自己若クハ運送取扱人又ハ其使用人其他運送ノ為メ使用シタル者カ運送品ノ受取、引渡、保管及ヒ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
本条にあった、「貨物引換証の物権的効力」に関する以下の条項は、実務上貨物引換証が発行されていないという事情を踏まえ、改正法で規定自体が削除(商法第571条#改正経緯参照)。
- 貨物引換証ニ依リ運送品ヲ受取ルコトヲ得ヘキ者ニ貨物引換証ヲ引渡シタルトキハ其引渡ハ運送品ノ上ニ行使スル権利ノ取得ニ付キ運送品ノ引渡ト同一ノ効力ヲ有ス
- (参考)旧法の解説
- 貨物引換証の引渡証券性を定めた。物権的効力の一つ。運送中の物品であっても譲渡の対抗要件を備えたり質権を設定したりすることができる。第三者が証券を善意取得した時に運送品の権利も善意無過失であれば即時取得できる(現実の引渡しの時に悪意であってもよい)。
- 法的構成
- 相対説の代表説
- 運送中の物品は運送品を介して証券の所持人が間接占有しているが、民法の規定にはない貨物引換証の引渡しによる間接占有の移転が575条で認められている。これが通説である。
- 運送人が運送品を詐取された場合、運送人が直接支配していないから証券の所持人が間接占有していない以上取り戻すのは難しい。
- 絶対説
- 運送中の物品の占有移転方法は民法の規定にはない貨物引換証の引渡しによる。運送人の占有は関係が無い。運送人が運送品を詐取された場合、証券の所持人が本権の訴えで取り戻せる。
- 法的構成
- 貨物引換証の引渡証券性を定めた。物権的効力の一つ。運送中の物品であっても譲渡の対抗要件を備えたり質権を設定したりすることができる。第三者が証券を善意取得した時に運送品の権利も善意無過失であれば即時取得できる(現実の引渡しの時に悪意であってもよい)。
- (参考)旧法の解説
解説
[編集]- 場屋営業の規定と同じくレセプツム責任(ローマ法で認められていた運送人が必ず物品を引き渡す制度で、滅失しても権利者は「受領」を証明すれば必ず損害賠償を追及することができた。)に由来するという説がある。しかし通説はレセプツム責任と関係なく民法の債務不履行の規定を商法中に注意的に規定したものであるから、運送人の注意義務を果たしたという主張とは民法でいう帰責事由のないことの主張と同じだと考えている。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 損害賠償請求(最高裁判決昭和35年3月17日)
- 運送人の債務不履行につき過失がないとはいえないとされた事例。
- 運送人甲の使用人乙が、かつて荷受人を天草郡a町丙(設立準備中の有限会社)とする物品運送に従事した際、丙の設立事務所に目的物を運送したことがあるにもかかわらず、約1ケ月後に締結された右と同様の荷受人の表示がある運送契約において、運送品を丁【丙の設立準備委員の一人】の指示に従い同人【丁】の居宅に配達してこれを滅失させたときは、前記設立事務所にはこれを示すに足りる設備もなく、丁は当時丙の設立準備委員の一人であり、かつ乙は配達をするにあたり丁から同人名義の甲に対する虚偽の注文書写を呈示されたなどの事情があつても、甲に運送契約上の債務不履行につき過失がないとはいえない。
- 損害賠償請求(最高裁判決昭和38年11月5日)
- 運送品滅失毀損の場合の運送取扱人ないし運送人に対する債務不履行に基づく損害賠償請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権の競合
- 運送品の取扱上通常予想される事態ではなく、契約本来の目的範囲を著しく逸脱する態様において、運送品の滅失、毀損が生じた場合には、運送取扱人ないし運送人に対する債務不履行に基づく損害賠償請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権との競合が認められる。
- 前項の不法行為に基づく損害賠償請求権の成立が認められるためには運送取扱人ないし運送人の故意または重過失を必要とするか
- 前項の不法行為に基づく損害賠償請求権の成立が認められるためには、運送取扱人ないし運送人に、必ずしも故意または重過失があることを要しない。
- 請求権の競合が認められるには、運送取扱人ないし運送人の側に過失あるをもつて足り、必ずしも故意又は重過失の存することを要するものではない。
- 上告会社D支店の係員は、本件貨物を預け入れた破産会社の承諾がないのに拘らず、何ら先に破産会社に宛てて発行交付した判示受取証を回収するとか破産会社の承諾を確認するに足る取引上相当の措置を講ずるとかすることなく、原判示の如く漫然電話による同意ありと誤解して、原判示民団に対し本件貨物を引渡し、よつてこれを滅失したのと同一の結果を生ぜしめたというのである。してみれば、原判決がこの点において上告会社D支店係員に過失の責があるとし、これによつて生じたかかる事態は運送品の取扱上通常予想される事態ではなく、且つ契約本来の目的範囲を著しく逸脱するものであるから、債務不履行に止まらず、右係員の過失に基ずく不法行為上の損害賠償請求権の発生をも認めうる。
- 前項の不法行為に基づく損害賠償請求権の成立が認められるためには、運送取扱人ないし運送人に、必ずしも故意または重過失があることを要しない。
- 運送品滅失毀損の場合の運送取扱人ないし運送人に対する債務不履行に基づく損害賠償請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権の競合
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