商法第577条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

(高価品の特則)

第577条
  1. 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
  2. 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
    一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
    二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。

解説[編集]

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)により、下記の規定から改正。

第577条
運送人ハ自己若クハ運送取扱人又ハ其使用人其他運送ノ為メ使用シタル者カ運送品ノ受取、引渡、保管及ヒ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
運送人は自己もしくは運送取扱人又はその使用人その他運送のため使用した者が運送品の受取り、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明するのでなければ運送品の滅失、毀損又は延着につき損害賠償の責任を免れることができない。


場屋営業の規定と同じくレセプツム責任(ローマ法で認められていた運送人が必ず物品を引き渡す制度で、滅失しても権利者は「受領」を証明すれば必ず損害賠償を追及することができた。)に由来するという説がある。しかし通説はレセプツム責任と関係なく民法の債務不履行の規定を商法中に注意的に規定したものであるから、運送人の注意義務を果たしたという主張とは民法でいう帰責事由のないことの主張と同じだと考えている。


前条:
商法第576条
(損害賠償の額)
商法
第2編 商行為

第8章 運送営業

第2節 物品運送
次条:
商法第578条
(複合運送人の責任)
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