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商法第583条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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【運送品の供託及び競売・受取拒否時等における準用】

第583条
前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、同条第2項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第5項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。

改正経緯

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2018年改正により、第586条の以下の条項を、現代語化・改正の上移動。

  1. 前条ノ規定ハ運送品ノ引渡ニ関シテ争アル場合ニ之ヲ準用ス
  2. 運送人カ競売ヲ為スニハ予メ荷受人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メテ運送品ノ受取ヲ催告シ其期間経過ノ後更ニ荷送人ニ対スル催告ヲ為スコトヲ要ス
  3. 運送人ハ遅滞ナク荷受人ニ対シテモ運送品ノ供託又ハ競売ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス


本条項にあった「荷受人の地位」に関する条項は、現代語化・改正の上、第581条に移動。

解説

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第2項の読み替え
前項に規定する場合(荷受人を運送品の受取を拒み等して、運送人が運送品を供託した場合)において、運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に荷送人に対し相当の期間を定めて運送品の処分につき指図をすべき旨を催告したにもかかわらず、荷送人がその指図をしないときは、運送人は、その運送品を競売に付することができる。
  • 荷受人は認知されているのであるから、荷受人への催告を要する。なお、同じく準用される前条第3項は、緊急を要するものであるので、催告は前条同様不要である。
第5項の読み替え
運送人は、第1項から第3項までの規定により運送品を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、荷送人及び荷受人に対してその旨の通知を発しなければならない。
  • 前条と異なり、荷受人は認知されているのであるから、荷受人への通知も要する。

参照条文

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前条:
商法第582条
(運送品の供託及び競売)
商法
第2編 商行為

第8章 運送取扱営業

第2節 物品運送
次条:
商法第584条
(運送人の責任の消滅)
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