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商法第585条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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第585条
  1. 運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から1年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。
  2. 前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
  3. 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が第1項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から3箇月を経過する日まで延長されたものとみなす。

改正経緯

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2018年改正により、旧・第589条で準用する旧・第566条を現代語化・改正の上移動。

旧・第589条
第五百六十二条、第五百六十三条、第五百六十六条及ヒ第五百六十七条ノ規定ハ運送人ニ之ヲ準用ス
旧・第566条
  1. 運送取扱人ノ責任ハ荷受人カ運送品ヲ受取リタル日ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
  2. 前項ノ期間ハ運送品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ其引渡アルヘカリシ日ヨリ之ヲ起算ス
  3. 前二項ノ規定ハ運送取扱人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス


本条に規定されていた、「荷受人不明の場合の供託・競売権」は、現代語化・改正の上、第582条に移動。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商法第584条
(運送人の責任の消滅)
商法
第2編 商行為

第8章 運送取扱営業

第2節 物品運送
次条:
商法第586条
(運送人の債権の消滅時効)
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