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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(運送人の債権の消滅時効)
- 第586条
- 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
参照条文[編集]
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