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商法第586条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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(運送人の債権の消滅時効)

第586条
運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

改正経緯

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2018年改正により、旧・第589条で準用する旧・第567条を現代語化・改正の上移動。

旧・第589条
第五百六十二条、第五百六十三条、第五百六十六条及ヒ第五百六十七条ノ規定ハ運送人ニ之ヲ準用ス
旧・第567条
運送取扱人ノ委託者又ハ荷受人ニ対スル債権ハ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス

本条に規定されていた、「引渡しにつき争いのある場合の供託・競売権」は、現代語化・改正の上、第583条に移動。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商法第585条
【運送人の責任の消滅・除斥期間徒過による消滅】
商法
第2編 商行為

第8章 運送取扱営業

第2節 物品運送
次条:
商法第587条
(運送人の不法行為責任)
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