商法第586条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

(運送人の債権の消滅時効)

第586条
運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商法第585条
商法
第2編 商行為

第8章 運送取扱営業

第2節 物品運送
次条:
商法第587条
(運送人の不法行為責任)


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