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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール商法
>
第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(運送人の債権の消滅時効)
第586条
運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
前条:
商法第585条
商法
第2編 商行為
第8章 運送取扱営業
第2節 物品運送
次条:
商法第587条
(運送人の不法行為責任)
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商法第586条
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カテゴリ
:
スタブ
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