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商法第587条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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(運送人の不法行為責任)

第587条
第576条第577条第584条及び第585条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。

改正経緯

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2018年改正により新設。


本条に定められていた以下の「荷受人不明時又は引渡しにつき争いのある場合の供託・競売権(第585条第586条)についての商事売買に関する規定(第524条第2項及び第3項)の準用」に関する条項は、第582条(及びそれを準用する第583条)の第3項及び第4項に吸収された。

第五百二十四条第二項及ヒ第三項ノ規定ハ前二条【第585条第586条】ノ場合ニ之ヲ準用ス

解説

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参照条文

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  • 第576条(損害賠償の額)
  • 第577条(高価品の特則)
  • 第584条(運送人の責任の消滅)
  • 第585条【運送人の責任の消滅・除斥期間徒過による消滅】

判例

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前条:
商法第586条
(運送人の債権の消滅時効)
商法
第2編 商行為

第8章 運送取扱営業

第2節 物品運送
次条:
商法第588条
(運送人の被用者の不法行為責任)
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