出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)
(変更の登記および消滅の登記)
- 第10条
- この編の規定により登記した事項に変更が生じ、またはその時効が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記または消滅の登記をしなければならない。
- ^ 2019年改正(2022年9月1日施行)により、これら条項は削除され、支店所在地における登記は廃止された。
このページ「
商法第10条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。