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国民年金法施行規則第9条

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条文

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(届出の報告)

第9条  
  1. 法第12条第4項 (法第105条第2項 において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第1条の2第1項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第3条第1項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第4条第1項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第6条の2第1項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第7条第1項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については前条第1項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類を、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。
  2. 法第12条第6項 又は第8項 (法第105条第5項 の規定により準用する場合を含む。)の規定により法第12条第5項 又は第105条第1項 の届出を受理した第二号 被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項において「事業主等」という。)は、届書及び当該届書に添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
  3. 前項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)に添えられた国民年金手帳によつて当該届書の記載内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該国民年金手帳の提出に代えることができる。

解説

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  • 法第12条(届出)
  • 法第105条(届出等)
  • 第1条の2(資格取得の届出)
  • 第3条(資格喪失の届出)
  • 第4条(死亡の届出)
  • 第6条の2(被保険者の種別変更の届出)
  • 第7条(氏名変更の届出)


参照条文

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