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国民年金法施行規則第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(届出の報告)

第9条  
  1. 法第12条第4項法第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第1条の4第1項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第3条第1項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第4条第1項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第6条の2第1項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第7条第1項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については第8条第1項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から14日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。
  2. 法第12条第6項又は第8項法第12条の2第2項並びに第105条第2項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定により法第12条第5項第12条の2第1項又は第105条第1項若しくは第4項の届出を受理した第二号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項及び第4項において「事業主等」という。)は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
  3. 前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
    1. 事業主等の氏名又は名称
    2. 事業主にあつては、事業所の名称及び所在地
    3. 届出の件数
  4. 第2項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類によつて当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出に代えることができる。

解説

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参照条文

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  • 法第12条(届出)
  • 法第105条(届出等)
  • 第1条の4(資格取得の届出)
  • 第3条(資格喪失の届出)
  • 第4条(死亡の届出)
  • 第6条の2(被保険者の種別変更の届出)
  • 第7条(氏名変更の届出)

前条:
第8条の3
(特例要件に係る届出)
国民年金法施行規則
第1章の2 被保険者
次条:
第9条の2
(法第12条第6項に規定する厚生労働省令で定める場合)
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