行政手続法第12条

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法学コンメンタール行政手続法

条文[編集]

(処分の基準)

第12条
  1. 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
  2. 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

解説[編集]

1項
努力義務と成っているのは、画一的に定めることが技術的に困難であることに加え、公にすることで脱法的な行為が助長される場合もあるからとされる。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第11条
(複数の行政庁が関与する処分)
行政手続法
第3章 不利益処分
第1節 通則
次条:
第13条
(不利益処分をしようとする場合の手続)


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