行政手続法第12条
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条文
[編集](処分の基準)
- 第12条
- 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
- 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
解説
[編集]- 1項
- 努力義務と成っているのは、画一的に定めることが技術的に困難であることに加え、公にすることで脱法的な行為が助長される場合もあるからとされる。
参照条文
[編集]- 雇用保険法第9条(確認)
- 国民年金法第7条(被保険者の資格)
- 厚生年金保険法第18条(資格の得喪の確認)
- 健康保険法第39条(資格の得喪の確認)
- 建築基準法第9条(違反建築物に対する措置)
判例
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