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国籍法施行規則第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(訳文の添付)

第5条
届書又は申請書の添付書類が外国語によつて作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。

解説

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本条は、届書または申請書の添付書類が外国語によって作成されている場合には、翻訳者を明らかにした上で、訳文を添付しなければならないことを規定している。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171
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前条:
国籍法施行規則第4条
(法定代理人がする届出等)
国籍法施行規則
次条:
国籍法施行規則第6条
(国籍の選択の催告)