国籍法施行規則第5条
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条文
[編集](訳文の添付)
- 第5条
- 届書又は申請書の添付書類が外国語によつて作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
解説
[編集]本条は、届書または申請書の添付書類が外国語によって作成されている場合には、翻訳者を明らかにした上で、訳文を添付しなければならないことを規定している。
参照条文
[編集]- 国籍法第19条(省令への委任)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日。ISBN 9784817847171。
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