国籍法第19条

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条文[編集]

(省令への委任)

第19条
この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(昭和59年5月25日法律第45号追加[1]

解説[編集]

本条は、国籍の取得・離脱に関する手続等を定めるために、国籍法施行規則を定めることを規定している。

脚注[編集]

  1. ^ 法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2021年10月31日閲覧。

参考文献[編集]

  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171
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前条:
国籍法第18条の2
(行政手続法の適用除外)
国籍法
次条:
国籍法第20条
(罰則)