国籍法第19条
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条文
[編集](省令への委任)
- 第19条
- この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
- (昭和59年5月25日法律第45号追加[1])
翻訳
[編集](Delegation to Ministerial Order)[2]
- Article 19
- Procedures relating to acquisition and renouncement of citizenship as well as other required matters in effectuating this Act, not provided in this Act, are prescribed by Ministry of Justice Order.
解説
[編集]本条は、国籍の取得・離脱に関する手続等を定めるために、国籍法施行規則を定めることを規定している。
脚注
[編集]- ^ “法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2021年10月31日閲覧。
- ^ “国籍法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年11月27日閲覧。
参考文献
[編集]- 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日。ISBN 9784817847171。
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