コンテンツにスキップ

コンメンタール国籍法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール国籍法コンメンタール国籍法施行規則

国籍法施行規則(昭和59年11月1日法務省令第39号、最終改正:平成28年3月22日法務省令第9号)の逐条解説書。

本則

[編集]
第1条(国籍取得の届出)
第2条(帰化の許可の申請)
第3条(国籍離脱の届出)
第4条(法定代理人がする届出等)
第5条(訳文の添付)
第6条(国籍の選択の催告)
第7条(聴聞の通知)

外部リンク

[編集]
このページ「コンメンタール国籍法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。