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国籍法第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(国籍の喪失)

第11条
  1. 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
  2. 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
(昭和59年5月25日法律第45号旧第8条繰下・改正[1]

改正前

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昭和25年5月4日法律第147号

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(国籍の喪失)

第8条
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

旧国籍法(明治32年3月15日法律第66号)

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第20条
自己ノ志望ニ依リテ外国ノ国籍ヲ取得シタル者ハ日本ノ国籍ヲ失フ

解説

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本条は、日本国民が自己の志望によって外国国籍を取得・選択したときは、日本国籍を喪失することを規定している。

参照条文

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判例

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  • 最高裁判所第一小法廷判決、平成16年7月8日、平成12年(行ヒ)第149号、『国籍確認請求事件』、最高裁判所民事判例集10巻7号890頁。

脚注

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  1. ^ 法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2021年10月30日閲覧。

参考文献

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  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171
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