国籍法第12条
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条文
[編集]【国籍留保の意思表示】
- 第12条
- 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
- (昭和59年5月25日法律第45号旧第9条繰下・改正[1]))
改正経緯
[編集]昭和25年5月4日法律第147号
[編集]- 第9条
- 外国で生れたことによつてその国の国籍を取得した日本国民は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
翻訳
[編集]- Article 12[2]
- A Japanese citizen who acquired the nationality of a foreign country by birth and who was born abroad loses Japanese citizenship retroactive to the time of birth unless they indicate an intention to reserve Japanese citizenship pursuant to the provisions of the Family Register Act (Act No. 224 of 1947).
解説
[編集]本条は、外国での出生により日本国籍と外国国籍を取得した者が、戸籍法に規定する、日本国籍を留保する意思表示をしなかった場合には、出生の時に遡って日本国籍を喪失することを規定している。
外国で出生した子の日本国籍を失わせないためには、その子の出生から3か月以内に、「日本国籍を留保する」欄に署名・押印した出生届を届け出なければならない[3][4]。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 国籍関係確認事件(最高裁判所第三小法廷判決昭和24年12月20日、昭和24年(オ)第24号、最高裁判所民事判例集3巻12号507頁)
- 国籍取得の原因に関する過去の事実の確認を求める訴の適否
- 被上告人等の有する日本の国籍が出生によるものであつて国籍の回復によるものでないというが如き過去の事実の確認を求める訴は許されない。
- アメリカ合衆国の国籍に関する確認訴訟の管轄
- 被上告人がアメリカ合衆国の国籍を有することの確認を求める訴は、アメリカ合衆国の裁判権に専属するものであつて、わが国の裁判権に属しない。
- 国籍取得の原因に関する過去の事実の確認を求める訴の適否
- 国籍関係確認請求事件(最高裁判所大法廷判決昭和32年7月20日、昭和25年(オ)第318号、最高裁判所民事判例集11巻7号1314頁)
- 日本国籍離脱が無効な場合にその後なされた国籍回復許可の効力
- 日本国籍離脱が無効な場合には、その後なされた国籍回復許可も無効である。
- 日本国籍を有することについて争のない場合に、その取得原因について確認を求める法律上の利益
- 現在日本国籍を有することについて争のない場合でも、その国籍取得が国籍回復許可によるものではなく日本人を父としての出生したことによると主張する者はその旨の確認を求める法律上の利益がある。
- 被上告人の戸籍簿には、現に、右国籍の離脱ならびに回復に関する記載のなされていることは、原判決の確定するところであり、かかる戸籍の訂正をするには戸籍法第116条によつて、確定判決を必要とすることはあきらかであるから、被上告人は、少くともこの点において、本訴確認の判決を求める法律上の利益を有するものというべきである。
- 現在日本国籍を有することについて争のない場合でも、その国籍取得が国籍回復許可によるものではなく日本人を父としての出生したことによると主張する者はその旨の確認を求める法律上の利益がある。
- 日本国籍離脱が無効な場合にその後なされた国籍回復許可の効力
- 国籍確認請求事件(最高裁判所第一小法廷判決平成16年7月8日平成12年(行ヒ)第149号、最高裁判所民事判例集10巻7号890頁)
- 内地人女性の嫡出でない子であって国籍法の施行後に朝鮮人男性により認知されたものの平和条約発効後の国籍
- 内地人女性の嫡出でない子であって国籍法の施行後に朝鮮人男性により認知されたものは、平和条約の発効によっても日本国籍を失わない。
- 国籍確認請求事件(最高裁判所第三小法廷判決平成27年3月10日、平成25年(行ツ)第230号、最高裁判所民事判例集69巻2号265頁)
- 国籍法12条と憲法14条1項
- 国籍法12条は、憲法14条1項に違反しない。
- 国籍法は、【血統主義】を前提とした上で、前記のように国外で出生して日本国籍との重国籍となるべき子に関して、例えば、その生活の基盤が永続的に外国に置かれることになるなど、必ずしも我が国との密接な結び付きがあるとはいえない場合があり得ることを踏まえ、実体を伴わない形骸化した日本国籍の発生をできる限り防止するとともに、内国秩序等の観点からの弊害が指摘されている重国籍の発生をできる限り回避することを目的として、12条において、日本国籍の生来的な取得の要件等につき、日本で出生して日本国籍との重国籍となるべき子との間に上記(1)のような区別を設けることとしたものと解され、このような同条の立法目的には合理的な根拠があるものということができる。
- 国籍法12条が、上記の立法目的に基づき、国外で出生して日本国籍との重国籍となるべき子に関して、日本で出生して日本国籍との重国籍となるべき子との間に区別を設けていることについても、生来的な国籍の取得の有無は子の法的地位の安定の観点からできる限り子の出生時に確定的に決定されることが望ましいところ、出生の届出をすべき父母等による国籍留保の意思表示をもって当該子に係る我が国との密接な結び付きの徴表とみることができる上、その意思表示は原則として子の出生の日から3か月の期間内に出生の届出とともにするものとされるなど、父母等によるその意思表示の方法や期間にも配慮がされていることに加え、上記の期間内にその意思表示がされなかった場合でも、同法17条1項及び3項において、日本に住所があれば20歳に達するまで法務大臣に対する届出により日本国籍を取得することができるものとされていることをも併せ考慮すれば、上記の区別の具体的内容は、前記の立法目的との関連において不合理なものとはいえず、立法府の合理的な裁量判断の範囲を超えるものということはできない。
- 市町村長の処分に対する不服申立て却下の審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件(最高裁判所第二小法廷決定平成29年5月17日、平成28年(許)第49号、最高裁判所裁判集民事256号1頁)
- 戸籍法104条1項所定の日本国籍を留保する旨の届出について同条3項にいう「責めに帰することができない事由」があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
- 戸籍法104条1項所定の日本国籍を留保する旨の届出が同項の期間内にされなかった場合において、出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものの父母について、戸籍に記載されておらず、本籍及び戸籍上の氏名がないという事情のみをもって、同条3項にいう「責めに帰することができない事由」があるとした原審の判断には、違法がある。
脚注
[編集]- ^ “法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2021年10月31日閲覧。
- ^ “国籍法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年11月27日閲覧。
- ^ “国籍Q&A:Q14:国籍の留保とは、何ですか?”. 法務省. 2021年10月31日閲覧。
- ^ “戸籍・国籍関係届の届出について”. 外務省. 2021年10月31日閲覧。
参考文献
[編集]- 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日。ISBN 9784817847171。
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