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国籍法第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第13条
  1. 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
  2. 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。
(昭和27年7月31日法律第268号改正[1]、昭和59年5月25日法律第45号旧第10条繰下・改正[2]

改正前

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昭和25年5月4日法律第147号

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第10条
  1. 外国の国籍を有する日本国民は、日本の国籍を離脱することができる。
  2. 国籍を離脱するには、法務総裁に届け出なければならない。
  3. 国籍を離脱した者は、日本の国籍を失う。

翻訳

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Article 13[3]
  1. A Japanese citizen having foreign nationality may renounce Japanese citizenship by notification to the Minister of Justice.
  2. The person making the notification pursuant to the provisions stated in the preceding paragraph loses Japanese citizenship at the time of the notification.

解説

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本条は、日本国籍と外国国籍を有する重国籍者について、法務大臣に国籍を離脱する届出を行った場合には、その届出の時から日本国籍を喪失することを規定している。本条の規定では、日本国籍しか有していない日本国民が国籍を離脱して無国籍者となることを認めていない。

参照条文

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判例

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  • 最高裁判所第一小法廷判決、平成16年7月8日、平成12年(行ヒ)第149号、『国籍確認請求事件』、最高裁判所民事判例集10巻7号890頁。

脚注

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  1. ^ 法律第二百六十八号(昭二七・七・三一)”. 衆議院. 2021年10月30日閲覧。
  2. ^ 法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2021年10月31日閲覧。
  3. ^ 国籍法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年11月27日閲覧。

参考文献

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  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171

外部リンク

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