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国籍法第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第15条
  1. 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第1項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
  2. 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
  3. 前2項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から1月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から2週間以内にこれをしたときは、この限りでない。
(昭和59年5月25日法律第45号追加[1]

解説

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本条は、14条で定められた日本国籍と外国国籍を有する重国籍者が一定の期間内に日本国籍の選択をしない場合において、国籍選択の催告・効果について規定している。

法務大臣は、外国国籍を有する日本国民が期限内に日本国籍を選択しない場合において、国籍の選択をすべきことを催告することができる。催告を受けた者は、催告を受けた日から1ヶ月以内に日本国籍の選択をしなければ、日本国籍を喪失する。ただし、災害や病気などの事由で選択することができない場合には、その事由が止んで選択することができるようになった時から2週間以内以内に日本国籍を選択すれば、日本国籍を喪失しない。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2021年10月31日閲覧。

参考文献

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  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171

外部リンク

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