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国籍法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(出生による国籍の取得)

第2条
子は、次の場合には、日本国民とする。
  1. 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
  2. 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
  3. 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
(昭和59年5月25日法律第45号改正[1]

改正経緯

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昭和25年5月4日法律第147号
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(出生による国籍の取得)

第2条
子は、左の場合には、日本国民とする。
  1. 出生の時に父が日本国民であるとき。
  2. 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
  3. 父が知れない場合又は国籍を有しない場合において、母が日本国民であるとき。
  4. 日本で生れた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
旧国籍法(明治32年3月15日法律第66号)
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第1条
子ハ出生ノ時其父カ日本人ナルトキハ之ヲ日本人トス其出生前ニ死亡シタル父カ死亡ノ時日本人ナリシトキ亦同シ
第2条
父カ子ノ出生前ニ離婚又ハ離縁ニ因リテ日本ノ国籍ヲ失ヒタルトキハ前条ノ規定ハ懐胎ノ始ニ遡リテ之ヲ適用ス
前項ノ規定ハ父母カ共ニ其家ヲ去リタル場合ニハ之ヲ適用セス但母カ子ノ出生前ニ復籍ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス
第3条
父カ知レサル場合又ハ国籍ヲ有セサル場合ニ於テ母カ日本人ナルトキハ其子ハ之ヲ日本人トス
第4条
日本ニ於テ生マレタル子ノ父母カ共ニ知レサルトキ又ハ国籍ヲ有セサルトキハ其子ハ之ヲ日本人トス

翻訳

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(Acquisition of Citizenship by Birth)[2]

Article 2
A child is a Japanese citizen in the following cases:
  1. if the father or mother is a Japanese citizen at the time of birth;
  2. if the father died before the child's birth and was a Japanese citizen at the time of death; or
  3. if the child was born in Japan, either both of the parents are unknown or if known, both of them are without nationality.

解説

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本条は、出生による国籍の取得について規定している。出生による国籍の取得については、「出生地主義」(父母の国籍を問わず、子の出生地である国の国籍を取得する主義)と「血統主義」(子の出生地を問わず、親と同じ国籍を取得する主義)の2つがある。

制定当時の1950年(昭和25年)は、多くの国で父の国籍(血統)を優先する父系優先血統主義が採用されていたことから、日本でも父系優先血統主義を原則とした。しかし、1970年代から父の国籍を優先しない父母両系血統主義へと改正する国が増え、1981年(昭和56年)発効の女子差別撤廃条約9条2項において、「締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の権利を与える。[3]」と規定されたことから、日本においても1984年(昭和59年)に父母両系血統主義へ改正した。

本条1号および2号は、血統主義による国籍の取得について規定している。ここでいう「父」「母」は、血縁関係としての親子に限らず、法律上の親子関係にある者を含める。本条3号では、純粋な血統主義によれば無国籍の子が生じる危険性があるため、「父母がともに知れないとき」または「父母がともに国籍を有しないとき」に限定して出生地主義による国籍の取得について規定している。

参照条文

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  • 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約第9条

判例

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  1. 国籍存在確認請求事件(最高裁第二小法廷判決昭和40年6月4日、昭和38年(オ)第1343号、最高裁判所民事判例集19巻4号898頁)
    朝鮮人男子と婚姻した内地人女子は平和条約の発効とともに当然朝鮮の国籍を取得するか。
    朝鮮人男子と婚姻した内地人女子は、平和条約の発効によつて日本の国籍を離脱するにとどまらず、当然、朝鮮の国籍を取得するものと解すべきである。
  2. 国籍確認事件(最高裁第二小法廷判決平成7年1月27日、平成6年(行ツ)第71号、最高裁判所民事判例集49巻1号56頁)
    1. 国籍法2条3号にいう「父母がともに知れないとき」の意義
      国籍法2条3号にいう「父母がともに知れないとき」とは、父及び母のいずれもが特定されないときをいい、ある者が父又は母である可能性が高くても、これを特定するに至らないときは、右要件に当たる。
    2. 国籍法2条3号にいう「父母がともに知れないとき」に当たることの立証
      国籍の取得を主張する者が、出生時の状況等その者の父母に関する諸般の事情により、社会通念上、父及び母がだれであるかを特定することができないと判断される状況にあることを立証した場合には、国籍法2条3号にいう「父母がともに知れないとき」に当たると一応認定することができ、国籍の取得を争う者が、反証によって、ある者がその子の父又は母である可能性が高いことをうかがわせる事情が存在することを立証しても、父又は母であると特定するに至らない場合には、右認定を覆すことはできない。
  3. 国籍確認事件(最高裁第二小法廷判決平成9年10月17日、平成8年(行ツ)第60号、最高裁判所民事判例集51巻9号3925頁)
    1. 外国人である母の非嫡出子が日本人である父により胎児認知されていなくても国籍法2条1号により日本国籍を取得する場合
      外国人である母の非嫡出子が日本人である父により胎児認知されていなくても、右非嫡出子が戸籍の記載上母の夫の嫡出子と推定されるため日本人である父による胎児認知の届出が受理されない場合であって、右推定がされなければ父により胎児認知がされたであろうと認めるべき特段の事情があるときは、右胎児認知がされた場合に準じて、国籍法2条1号の適用を認め、子は生来的に日本国籍を取得すると解するのが相当であり、右特段の事情があるというためには、母の夫と子との間の親子関係の不存在を確定するための法的手続が子の出生後遅滞なく執られた上、右不存在が確定されて認知の届出を適法にすることができるようになった後速やかに認知の届出がされることを要する。
    2. 韓国人である母の非嫡出子であって日本人である父により出生後に認知された子につき国籍法2条1号による日本国籍の取得が認められた事例
      韓国人である母乙の子甲が出生した当時、乙が日本人である丙と婚姻関係にあったため、日本人である父丁が適法に甲を胎児認知することができなかったが、甲の出生の約三箇月後に丙と甲との親子関係不存在確認の調停が申し立てられ、親子関係不存在確認の審判が確定した一二日後に丁が甲を認知したなど判示の事実関係の下においては、甲は、国籍法2条1号により日本国籍を取得する。
  4. 国籍確認等請求事件(「平成14年判決」 最高裁第二小法廷判決平成14年11月22日、平成10年(オ)第2190号、最高裁判所民事判例集208号495頁)
    国籍法2条2号と憲法14条1項
    国籍法2条1号は、憲法14条1項に違反しない。
    • 法2条1号は、日本国籍の生来的な取得についていわゆる父母両系血統主義を採用したものであるが、単なる人間の生物学的出自を示す血統を絶対視するものではなく、子の出生時に日本人の父又は母と法律上の親子関係があることをもって我が国と密接な関係があるとして国籍を付与しようとするものである。そして、生来的な国籍の取得はできる限り子の出生時に確定的に決定されることが望ましいところ、出生後に認知されるか否かは出生の時点では未確定であるから、法2条1号が、子が日本人の父から出生後に認知されたことにより出生時にさかのぼって法律上の父子関係が存在するものとは認めず、出生後の認知だけでは日本国籍の生来的な取得を認めないものとしていることには、合理的根拠があるというべきである。
  5. 国籍確認請求事件(最高裁第一小法廷判決、平成15年6月12日、平成13年(行ツ)第39号、最高裁判所民事判例集210号27頁)
    韓国人である母の非嫡出子であって日本人である父により出生後に認知された子につき国籍法2条1号による日本国籍の取得が認められた事例
    韓国人である母甲が日本人である乙と離婚した翌日に甲と日本人である父丙との間に出生した甲は,甲が,帝王切開による出産後自宅療養を続けており,弁護士と相談して,親子関係の不存在を確定するための法的手続を執るため,出産直前から不明であった乙の所在を約3か月間調査したものの所在が判明しないまま,甲の出生の8か月余り後に親権者として乙と甲との親子関係不存在確認の訴えを提起し,親子関係が存在しないことを確認する判決が確定した4日後に丙が甲を認知したなど判示の事実関係の下においては,戸籍の記載上嫡出の推定がされなければ父により胎児認知がされたであろうと認めるべき特段の事情があるものとして,国籍法2条1号により日本国籍を取得する。
  6. 退去強制令書発付処分取消等請求事件婚外子国籍訴訟 最高裁第大法廷判決平成20年6月4日、平成18年(行ツ)第135号、最高裁判所民事判例集62巻6号1367頁)/②国籍確認請求事件(最高裁大法廷判決、平成20年6月4日、平成19年(行ツ)第164号、最高裁判所民事判例集228号101頁)日本国憲法第10条,日本国憲法第81条,国籍法第3条第1項,国籍法第3条第1号
    「平成14年判決」 について実質的に判例変更
    1. 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって国籍の取得に関する区別を生じさせていることと憲法14条1項
      国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り届出による日本国籍の取得を認めていることによって,認知されたにとどまる子と準正のあった子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも上告人が国籍取得届を提出した平成15年(②平成17年)当時において,憲法14条1項に違反していたものである。
      • 本件区別については,これを生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの,立法目的との間における合理的関連性は,我が国の内外における社会的環境の変化等によって失われており,今日において,国籍法3条1項の規定は,日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課するものとなっているというべきである。しかも,本件区別については,他の区別も存在しており,日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子に対して,日本国籍の取得において著しく不利益な差別的取扱いを生じさせているといわざるを得ず,国籍取得の要件を定めるに当たって立法府に与えられた裁量権を考慮しても,この結果について,上記の立法目的との間において合理的関連性があるものということはもはやできない。
    2. 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,日本国籍の取得に関して憲法14条1項に違反する区別を生じさせている,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得するか
      日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,国籍法3条1項所定の国籍取得の要件のうち,日本国籍の取得に関して憲法14条1項に違反する区別を生じさせている部分,すなわち父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた要件が満たされるときは,国籍法3条1項に基づいて日本国籍を取得する。

脚注

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  1. ^ 法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2021年10月30日閲覧。
  2. ^ 国籍法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年11月27日閲覧。
  3. ^ 女子差別撤廃条約全文”. 内閣府男女共同参画局. 2021年10月30日閲覧。

参考文献

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  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171

前条:
国籍法第1条
(この法律の目的)
国籍法
次条:
国籍法第3条
(認知された子の国籍の取得)
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