国籍法第3条
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条文
[編集](認知された子の国籍の取得)
- 第3条
- 父又は母が認知した子で18歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
- 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
- 前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない。
改正前
[編集]昭和25年5月4日法律第147号
[編集](準正による国籍の取得)
- 第3条
- 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
- 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
翻訳
[編集](Acquisition of Citizenship by Acknowledged Children)[5]
- Article 3
- If a child acknowledged by the father or mother is under eighteen years of age (excluding a child who was once a Japanese citizen) and the acknowledging father or mother was a Japanese citizen at the time of the birth of the child, Japanese citizenship may be acquired by notification to the Minister of Justice if that father or mother is currently a Japanese citizen or was a Japanese at the time of death.
- The person making notification pursuant to the provisions of the preceding paragraph will acquire Japanese citizenship at the time of the notification.
- The provisions of the two previous paragraphs do not apply if there is any fact against an acknowledgment of parentage.
解説
[編集]本条は、法務大臣への届出という方法による国籍の取得方法を認める規定である。これは、父を日本人、母を外国人とする非嫡出子について、帰化による方法よりも容易に日本国籍を取得する方法として創設された。
参照条文
[編集]- 民法第779条(認知)
判例
[編集]- ①退去強制令書発付処分取消等請求事件/②国籍確認請求事件(婚外子国籍訴訟 最高裁判決平成20年6月4日)日本国憲法第10条,日本国憲法第14条,日本国憲法第81条,国籍法第2条第1号
- 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって国籍の取得に関する区別を生じさせていることと憲法14条1項
- 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り届出による日本国籍の取得を認めていることによって,認知されたにとどまる子と準正のあった子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも上告人が国籍取得届を提出した平成15年(②平成17年)当時において,憲法14条1項に違反していたものである。
- 本件区別については,これを生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの,立法目的との間における合理的関連性は,我が国の内外における社会的環境の変化等によって失われており,今日において,国籍法3条1項の規定は,日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課するものとなっているというべきである。しかも,本件区別については,他の区別も存在しており,日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子に対して,日本国籍の取得において著しく不利益な差別的取扱いを生じさせているといわざるを得ず,国籍取得の要件を定めるに当たって立法府に与えられた裁量権を考慮しても,この結果について,上記の立法目的との間において合理的関連性があるものということはもはやできない。
- 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り届出による日本国籍の取得を認めていることによって,認知されたにとどまる子と準正のあった子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも上告人が国籍取得届を提出した平成15年(②平成17年)当時において,憲法14条1項に違反していたものである。
- 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,日本国籍の取得に関して憲法14条1項に違反する区別を生じさせている,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得するか
- 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,国籍法3条1項所定の国籍取得の要件のうち,日本国籍の取得に関して憲法14条1項に違反する区別を生じさせている部分,すなわち父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた要件が満たされるときは,国籍法3条1項に基づいて日本国籍を取得する。
- 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって国籍の取得に関する区別を生じさせていることと憲法14条1項
脚注
[編集]- ^ “法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。
- ^ “法律第八十八号(平二〇・一二・一二)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。
- ^ “法律第五十九号(平三〇・六・二〇)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。
- ^ “法律第百二号(令四・一二・一六)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。
- ^ “国籍法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年11月27日閲覧。
参考文献
[編集]- 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日。ISBN 9784817847171。
外部リンク
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