国籍法第3条
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条文
[編集](認知された子の国籍の取得)
- 第3条
- 父又は母が認知した子で18歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
- 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
- 前二項の規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しない。
改正前
[編集]昭和25年5月4日法律第147号
[編集](準正による国籍の取得)
- 第3条
- 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
- 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
翻訳
[編集](Acquisition of Citizenship by Acknowledged Children)[5]
- Article 3
- If a child acknowledged by the father or mother is under eighteen years of age (excluding a child who was once a Japanese citizen) and the acknowledging father or mother was a Japanese citizen at the time of the birth of the child, Japanese citizenship may be acquired by notification to the Minister of Justice if that father or mother is currently a Japanese citizen or was a Japanese at the time of death.
- The person making notification pursuant to the provisions of the preceding paragraph will acquire Japanese citizenship at the time of the notification.
- The provisions of the two previous paragraphs do not apply if there is any fact against an acknowledgment of parentage.
解説
[編集]本条は、法務大臣への届出という方法による国籍の取得方法を認める規定である。これは、父を日本人、母を外国人とする非嫡出子について、帰化による方法よりも容易に日本国籍を取得する方法として創設された。
参照条文
[編集]- 民法第779条(認知)
判例
[編集]- 最高裁判所大法廷判決、平成20年6月4日、平成18年(行ツ)第135号、『退去強制令書発付処分取消等請求事件』、最高裁判所民事判例集62巻6号1367頁。
- 最高裁判所大法廷判決、平成20年6月4日、平成19年(行ツ)第164号、『国籍確認請求事件』、最高裁判所裁判集民事228号101頁。
脚注
[編集]- ^ “法律第四十五号(昭五九・五・二五)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。
- ^ “法律第八十八号(平二〇・一二・一二)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。
- ^ “法律第五十九号(平三〇・六・二〇)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。
- ^ “法律第百二号(令四・一二・一六)”. 衆議院. 2024年11月17日閲覧。
- ^ “国籍法”. 日本法令外国語訳DBシステム. 法務省. 2024年11月27日閲覧。
参考文献
[編集]- 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日。ISBN 9784817847171。
外部リンク
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