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国籍法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(この法律の目的)

第1条
日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

解説

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本条は、日本国憲法第10条の「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」に基づき、国籍法によって日本国民の要件を定めることを規定している。ここでいう「日本国民」とは、日本国籍を有する者を意味する。「国籍」とは、近代国家の成立に伴い登場した概念で、「人が特定の国の構成員であるための資格[1]」とされる。したがって、本条は、日本国籍の取得・喪失に関する制度を本法において具体的に規定することを通じて、日本国民の範囲を定めることを目的とすることを明らかにしている。

本法の内、日本国籍の取得に関する規定は、出生に関する2条、届出に関する3/17条、帰化に関する4-10条であり、日本国籍の喪失に関する規定は、外国籍の取得・選択に関する11条、不留保に関する12条、届出に関する13条、選択に関する14-16条である。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171
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-
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国籍法第2条
(出生による国籍の取得)