国籍法第1条
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条文
[編集](この法律の目的)
- 第1条
- 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
解説
[編集]本条は、日本国憲法第10条の「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」に基づき、国籍法によって日本国民の要件を定めることを規定している。ここでいう「日本国民」とは、日本国籍を有する者を意味する。「国籍」とは、近代国家の成立に伴い登場した概念で、「人が特定の国の構成員であるための資格[1]」とされる。したがって、本条は、日本国籍の取得・喪失に関する制度を本法において具体的に規定することを通じて、日本国民の範囲を定めることを目的とすることを明らかにしている。
本法の内、日本国籍の取得に関する規定は、出生に関する2条、届出に関する3/17条、帰化に関する4-10条であり、日本国籍の喪失に関する規定は、外国籍の取得・選択に関する11条、不留保に関する12条、届出に関する13条、選択に関する14-16条である。
参照条文
[編集]- 日本国憲法第10条
- 国籍法第2条(出生による国籍の取得)
- 国籍法第3条(認知された子の国籍の取得)
- 国籍法第4条(帰化)
- 国籍法第5条
- 国籍法第6条
- 国籍法第7条
- 国籍法第8条
- 国籍法第9条
- 国籍法第10条
- 国籍法第11条(国籍の喪失)
- 国籍法第12条
- 国籍法第13条
- 国籍法第14条(国籍の選択)
- 国籍法第15条
- 国籍法第16条
- 国籍法第17条(国籍の再取得)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日。ISBN 9784817847171。
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