地方自治法第260条

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条文[編集]

第二百六十条
市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。
2 前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。
3 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

解説[編集]

市町村における町若しくは字町丁大字小字)について定めたものである。

以下の行政処分を行う際には市町村議会での議決を経る必要がある。

  • 町若しくは字の区域を新たに画する
  • 町若しくは字の区域を廃止する
  • 町若しくは字の区域又は名称を変更する

また第2項・第3項の規定により上記市町村議会での議決による処分が行われたときは、市町村長はこれを告示する必要がある。2012年3月31日までは当該市町村議会の議決を経て、市町村長は都道府県知事への届出を行い、都道府県知事がこれを告示することにより効力を生ずることとなっていた。

関連条文[編集]

  • 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
    • 第百七十九条 地方自治法第二百六十条第一項の規定による処分で、旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)による耕地整理、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業(換地処分を伴うものに限る。)、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行地区についてするものの効力は、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条第一号に規定する街区方式により住居を表示する場合を除き、旧耕地整理法第三十条第四項の規定による換地処分の認可の告示の日、土地改良法第五十四条第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告があつた日の翌日又は土地区画整理法第百三条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告があつた日の翌日からそれぞれ生ずるものとする。
  • 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)
    • 第五条の二 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、第二条に規定する方法による住居表示の実施のため、地方自治法第二百六十条第一項の規定により町若しくは字の区域の新設若しくは廃止又は町若しくは字の区域若しくはその名称の変更(以下「町又は字の区域の新設等」という。)について議会の議決を経ようとするときは、あらかじめ、その案を公示しなければならない。
  • 住居表示に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百四十六号)
    • 第四条 市町村長は、変更の請求に係る地方自治法第二百六十条第一項の規定による処分に関して、そのてん末を公表しなければならない。
  • 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)
    • 第十四条 (中略)第二百六十条第一項中「政令で特別の定をする場合を除く外」を「市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか」に、「あらたに」を「新たに」に改め、「市町村長が」を削り、「これを定め、都道府県知事に届け出なければならない」を「定めなければならない」に改め、同条第二項中「届出を受理した」を「処分をした」に、「都道府県知事は、直ちに」を「市町村長は、」に改める。

判例[編集]

前条:
地方自治法第259条
地方自治法
第14章 補則 (第253条~第263条の3)
次条:
地方自治法第260条の2