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地方自治法第260条の2

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法学行政法コンメンタール地方自治法地方自治法第260条の2

条文

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第260条の2  
  1. 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
  2. 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
    1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
    2. その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
    3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
    4. 規約を定めていること。
  3. 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
    1. 目的
    2. 名称
    3. 区域
    4. 主たる事務所の所在地
    5. 構成員の資格に関する事項
    6. 代表者に関する事項
    7. 会議に関する事項
    8. 資産に関する事項
  4. 第2項第2号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
  5. 市町村長は、地縁による団体が第2項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第1項の認可をしなければならない。
  6. 第1項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
  7. 第1項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
  8. 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
  9. 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
  10. 市町村長は、第1項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
  11. 認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
  12. 何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第10項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
  13. 認可地縁団体は、第10項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第10項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
  14. 市町村長は、認可地縁団体が第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第1項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
  15. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成18年法律第48号)第4条 及び第78条 の規定は、認可地縁団体に準用する。
  16. 認可地縁団体は、法人税法 (昭和40年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条 の規定を適用する場合には同条第4項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。
  17. 認可地縁団体は、消費税法 (昭和63年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3に掲げる法人とみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
地方自治法第260条
地方自治法
第14章 補則 (第253条~第263条の3)
次条:
地方自治法第260条の3
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