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売春防止法第10条

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コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第10条

条文

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(売春をさせる契約)

第10条
  1. 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の未遂罪は、罰する。
(令和4年6月17日法律第68号[1]改正)

改正経緯

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昭和31年5月24日法律第118号[2]

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(売春をさせる契約)

第10条
  1. 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の未遂罪は、罰する。

参考

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婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和22年1月15日勅令第9号)

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第2条
婦女に売淫させることを内容とする契約をした者は、これを1年以下の懲役又は5千円以下の罰金に処する。

解説

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本条は、人に売春をさせる趣旨の契約をした者を処罰する規定である。規定の趣旨に若干の相違があるが、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令2条を踏襲している。

参照条文

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判例

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  1. 売春防止法違反(最高裁判所第一小法廷決定昭和41年10月20日 昭和41年(あ)第1721号、最高裁判所刑事判例集20巻8号891頁)
    売春防止法第10条にいう「売春をさせることを内容とする契約」の意義
    売春防止法第10条にいう「売春をさせることを内容とする契約」は、売春が婦女の自由意思による場合をも含む。
  2. 売春防止法違反(最高裁判所第三小法廷決定昭和45年12月15日 昭和44年(あ)第1379号、最高裁判所刑事判例集24巻13号1755頁)
    売春防止法10条一項違反の罪と11条2項違反の罪が併合罪の関係にあるとされた事例
    料理店を経営する者が、雇い入れた仲居との間に、対償分配の約束で、売春をさせることを内容とする契約をしたうえ、その売春に際し、多数回にわたり反覆して客室を提供した行為については、売春防止法10条1項および11条2項各違反の罪の併合罪が成立する。
  3. 売春防止法違反(最高裁判所第一小法廷決定昭和52年3月29日 昭和50年(あ)第1409号、最高裁判所刑事判例集31巻2号150頁)
    売春防止法10条の法意
    売春防止法10条にいう「人に売春をさせることを内容とする契約」は、他人に売春をさせることを内容とする契約であれば足り、売春が婦女の自由意思による場合をも含む。

脚注

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  1. ^ 法律第六十八号(令四・六・一七)”. 衆議院. 2025年6月29日閲覧。
  2. ^ 法律第百十八号(昭三一・五・二四)”. 衆議院. 2025年3月20日閲覧。

前条:
売春防止法第9条
(前貸等)
コンメンタール売春防止法
第2章 刑事処分
次条:
売春防止法第11条
(場所の提供)
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