コンテンツにスキップ

売春防止法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第9条

条文

[編集]

(前貸等)

第9条
売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
前条:
売春防止法第8条
(対償の収受等)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第9条
(前貸等)
次条:
売春防止法第10条
(売春をさせる契約)


このページ「売春防止法第9条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。