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売春防止法第9条

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条文

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(前貸等)

第9条
売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
(令和4年6月17日法律第68号[1]改正)

改正経緯

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昭和31年5月24日法律第118号[2]

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(前貸等)

第9条
売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

解説

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本条は、売春をさせる目的で財産上の利益を供与する行為を処罰する規定である。

売春をさせる目的」とは、売春が行われることを希望または意欲することをいう。

前貸」とは、前借金の貸し付けをいう。「その他の方法」とは、前貸と同じように、利益を供与することによって相手方に事実上の影響を及ぼし、それによって売春をする意思を生じさせ、または強めるような方法をいう。なお、売春を目的とした前借金の貸し付けは公序良俗違反として無効であり、不当利得ともならずの返還請求ができない(前借金無効

財産上の利益」とは、金員、動産、債務の免除など、金銭によって見積もることのできるあらゆる種類の利益をいう。「供与」とは、有償・無償を問わず、利益を相手方に移転する一切の行為をいう。

参照条文

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判例

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脚注

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  1. ^ 法律第六十八号(令四・六・一七)”. 衆議院. 2025年6月29日閲覧。
  2. ^ 法律第百十八号(昭三一・五・二四)”. 衆議院. 2025年3月29日閲覧。

前条:
売春防止法第8条
(対償の収受等)
売春防止法
第2章 刑事処分
次条:
売春防止法第10条
(売春をさせる契約)
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