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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール売春防止法
>売春防止法第11条
条文
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]
(場所の提供)
第11条
情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
売春防止法第10条
(売春をさせる契約)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第11条
(場所の提供)
次条:
売春防止法第12条
(売春をさせる業)
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売春防止法第11条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
売春防止法