売春防止法第11条

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条文[編集]

(場所の提供)

第11条
情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
売春防止法第10条
(売春をさせる契約)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第11条
(場所の提供)
次条:
売春防止法第12条
(売春をさせる業)


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