売春防止法第12条
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条文
[編集](売春をさせる業)
- 第12条
- 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、10年以下の拘禁刑及び30万円以下の罰金に処する。
- (令和4年6月17日法律第68号[1]改正)
改正前
[編集](売春をさせる業)
- 第12条
- 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、10年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。
解説
[編集]本条は、他人を自己の支配下において売春させることを業とした者を処罰する規定である。
「自己の占有(する場所)」とは、所有権、賃借権その他の権利に基づいて占有する場所をいう。
「管理する場所」とは、その場所を占有する権限を有していないが、本来の所有者などと特殊な関係であることなどにより、事実上、その場所を管理・支配している場所をいう。
「自己の指定する場所」とは、他人に売春させることを業とした者の指定した場所で、売春をする者と容易に連絡が取れる状況下にしたものをいう。
「居住させ」とは、売春をする者がいつでも売春に応じられるように一定期間にわたってその所在場所を拘束することをいう。
「売春をさせる」とは、売春を勧誘し、または援助するなどの方法で、売春行為に介入することをいう。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 最高裁判所第三小法廷決定、昭和42年11月28日、昭和41年(あ)第1967号、『売春防止法違反』、最高裁判所裁判集刑事165号261頁。
- 最高裁判所第三小法廷決定、昭和42年9月19日、昭和42年(あ)第605号、『売春防止法違反』、最高裁判所刑事判例集21巻7号985頁。
- 最高裁判所第二小法廷決定、昭和40年8月2日、昭和39年(あ)第2033号、『売春防止法違反』、最高裁判所裁判集刑事156号297頁。
- 最高裁判所第三小法廷決定、昭和39年6月16日、昭和37年(あ)第273号、『売春防止法違反』、最高裁判所裁判集刑事151号439頁。
- 最高裁判所第一小法廷判決、昭和37年4月26日、昭和35年(あ)第1671号、『児童福祉法違反』、最高裁判所刑事判例集16巻4号449頁。
- 最高裁判所第二小法廷判決、昭和36年7月14日、昭和36年(あ)第637号、『売春防止法違反』、最高裁判所刑事判例集15巻7号1097頁。
脚注
[編集]- ^ “法律第六十八号(令四・六・一七)”. 衆議院. 2025年6月29日閲覧。
- ^ “法律第百十八号(昭三一・五・二四)”. 衆議院. 2025年3月29日閲覧。
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