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売春防止法第13条

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条文

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(資金等の提供)

第13条
情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第12条
(売春をさせる業)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第13条
(資金等の提供)
次条:
売春防止法第14条
(両罰)


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