売春防止法第13条
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条文
[編集](資金等の提供)
- 第13条
- 情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
- 2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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