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売春防止法第14条

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条文

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(両罰)

第14条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第13条
(資金等の提供)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第14条
(両罰)
次条:
売春防止法第15条
(併科)


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