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売春防止法第14条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(両罰)

第14条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第9条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

解説

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本条は、各種法令に規定されている両罰規定と同様の規定である。

最高裁は、本条の法意について、「売春防止法14条は、業務主たる人の代理人、使用人その他の従業者が同法9条等に違反した行為に対し、業務主に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかつた過失の存在を推定した規定と解すべく、したがつて業務主において右に関する注意を尽したことの証明がなされない限り、業務主もまた刑責を免れ得ないとする法意と解するを相当とする[1]」としている。

使用人その他の従業者」とは、使用人は例示であり、契約上または事実上他人の業務に従事しているすべての者をいう。

業務に関し」とは、業務そのものの行為のみならず、業務に関連する行為もしくは附随する行為も含まれる。

参照条文

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第9条から前条まで

判例

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  1. 旅館業法違反、売春防止法違反(最高裁判所第三小法廷判決昭和38年2月26日、昭和37年(あ)第2341号、最高裁判所刑事判例集17巻1号15頁)
    売春防止法第14条のいわゆる両罰規定の法意。
    売春防止法第14条は、業務主たる人の代理人、使用人その他の従業者が同法第9条等に違反した行為につき、業務主に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかつた過失の存在を推定した規定と解すべく、したがつて業務主において右に関する注意を尽したことの証明がなされない限り、業務主もまた刑責を免れないとする法意である。
  2. 売春防止法違反(最高裁判所第三小法廷決定昭和39年6月16日 昭和39年(あ)第104号、最高裁判所裁判集刑事151号451頁)
    売春防止法第14条により法人を処罰するには行為者が処罰されることを要件とするか。
    売春防止法第14条により法人を処罰するには、その代表者又は従業者がその法人の業務に関し、同条所定の違反行為をしたことが証明されれば足り、行為者が処罰されることを要件とするものではない(昭和29年(あ)第2010号同31年12月22日第二小法廷決定、刑集10巻12号1683頁参照)。

脚注

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  1. ^ 旅館業法違反、売春防止法違反”. 裁判所. 2025年6月29日閲覧。

前条:
売春防止法第13条
(資金等の提供)
コンメンタール売春防止法
第2章 刑事処分
次条:
売春防止法第15条
(併科)
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