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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール売春防止法
>売春防止法第15条
条文
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(併科)
第15条
第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
売春防止法第14条
(両罰)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第15条
(併科)
次条:
売春防止法第16条
(刑の執行猶予の特例)
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売春防止法第15条
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売春防止法