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売春防止法第15条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(併科)

第15条
第6条第7条第1項、第8条第2項、第9条第10条又は第11条第1項の罪を犯した者に対しては、拘禁刑及び罰金を併科することができる。第7条第1項に係る同条第3項の罪を犯した者に対しても、同様とする。
(令和4年6月17日法律第68号[1]改正)

改正経緯

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昭和31年5月24日法律第118号[2]

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(併科)

第15条
第6条、第7条第1項、第8条第2項、第9条、第10条又は第11条第1項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。第7条第1項に係る同条第3項の罪を犯した者に対しても、同様とする。

解説

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本条は、売春に関する犯罪が利得を目的にして行われることが多いことから、犯人が得た不当な利益を剥奪し、また経済的に見合わない犯罪であることを感じさせて犯行動機に打撃を与えるために、罰金刑を併科することができるように規定したものである。

参照条文

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判例

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脚注

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  1. ^ 法律第六十八号(令四・六・一七)”. 衆議院. 2025年6月29日閲覧。
  2. ^ 法律第百十八号(昭三一・五・二四)”. 衆議院. 2025年3月20日閲覧。

前条:
売春防止法第14条
(両罰)
コンメンタール売春防止法
第2章 刑事処分
次条:
売春防止法第16条
(刑の執行猶予の特例)
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