売春防止法第16条

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条文[編集]

(刑の執行猶予の特例)

第16条
第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条第二項ただし書の規定を適用しない。同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて懲役の言渡をするときも、同様とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
売春防止法第15条
(併科)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第16条
(刑の執行猶予の特例)
次条:
売春防止法第17条
(補導処分)


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