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売春防止法第16条

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条文

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(刑の執行猶予の特例)

第16条
第5条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて拘禁刑の言渡しをするときは、刑法(明治40年法律第45号)第25条第2項ただし書の規定を適用しない。同法第54条第1項の規定により第5条の罪の刑によつて拘禁刑の言渡しをするときも、同様とする。
(令和4年6月17日法律第68号[1]改正)

改正経緯

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昭和31年5月24日法律第118号[2]

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(刑の執行猶予の特例)

第16条
第5条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をするときは、刑法(明治40年法律第45号)第25条第2項ただし書の規定を適用しない。同法第54条第1項の規定により第5条の罪の刑によつて懲役の言渡をするときも、同様とする。

解説

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本条は、売春をする者には刑罰を科すよりも補導処分に付するのが好ましいと思われるところから、補導処分の言渡しに障害となる執行猶予の回数制限を取り除くために設けられた規定である。

参照条文

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判例

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脚注

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  1. ^ 法律第六十八号(令四・六・一七)”. 衆議院. 2025年6月29日閲覧。
  2. ^ 法律第百十八号(昭三一・五・二四)”. 衆議院. 2025年3月20日閲覧。

前条:
売春防止法第15条
(併科)
売春防止法
第2章 刑事処分
次条:
売春防止法第17条
(補導処分)
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