売春防止法第17条
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コンメンタール>コンメンタール売春防止法>売春防止法第17条
条文
[編集](補導処分)
- 第17条
- 第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその刑の全部の執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。
- 2 補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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