売春防止法第18条

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条文[編集]

(補導処分の期間)

第18条
補導処分の期間は、六月とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
売春防止法第17条
(補導処分)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第18条
(補導処分の期間)
次条:
売春防止法第19条
(保護観察との関係)


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