売春防止法第18条
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条文
[編集]困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)
(補導処分の期間)
- 第18条
- 補導処分の期間は、6月とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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コンメンタール>コンメンタール売春防止法>売春防止法第18条
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)
(補導処分の期間)
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