売春防止法第25条
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条文
[編集](仮退院を許す処分)
- 第25条
- 地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、補導処分に付された者について、相当と認めるときは、決定をもつて、仮退院を許すことができる。
- 2 婦人補導院の長は、補導処分に付された者が収容されたときは、速やかに、その旨を地方委員会に通告しなければならない。
- 3 婦人補導院の長は、補導処分の執行のため収容している者について、仮退院を許すのを相当と認めるときは、地方委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
- 4 第一項の仮退院については、更生保護法第三条、第三十五条から第三十七条まで及び第三十九条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第一項中「前条」とあるのは「売春防止法第二十五条第三項」と、同条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、同法第三十六条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院」とあるのは「婦人補導院」と、同法第三十七条第二項中「第八十二条第一項」とあるのは「売春防止法第二十四条第一項」と、同法第三十九条第三項中「第五十一条第二項第五号」とあるのは「売春防止法第二十六条第二項において準用する第五十一条第二項第五号」と、「第八十二条第一項」とあるのは「同法第二十四条第一項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項」と、「刑事施設」とあるのは「婦人補導院」と読み替えるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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