売春防止法第25条
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条文
[編集]困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)
(仮退院を許す処分)
- 第25条
- 地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、補導処分に付された者について、相当と認めるときは、決定をもつて、仮退院を許すことができる。
- 婦人補導院の長は、補導処分に付された者が収容されたときは、速やかに、その旨を地方委員会に通告しなければならない。
- 婦人補導院の長は、補導処分の執行のため収容している者について、仮退院を許すのを相当と認めるときは、地方委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
- 第1項の仮退院については、更生保護法第3条、第35条から第37条まで【更生保護法第35条、更生保護法第36条、更生保護法第37条】及び第39条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同法第35条第1項中「前条」とあるのは「売春防止法第25条第3項」と、同条第2項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、同法第36条第2項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院」とあるのは「婦人補導院」と、同法第37条第2項中「第82条第1項」とあるのは「売春防止法第24条第1項」と、同法第39条第3項中「第51条第2項第5号」とあるのは「売春防止法第26条第1項において準用する第51条第2項第5号」と、「第82条第1項」とあるのは「同法第24条第1項」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「売春防止法第25条第1項」と、「刑事施設」とあるのは「婦人補導院」と読み替えるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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