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売春防止法第25条

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条文

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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)


(仮退院を許す処分)

第25条
  1. 地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、補導処分に付された者について、相当と認めるときは、決定をもつて、仮退院を許すことができる。
  2. 婦人補導院の長は、補導処分に付された者が収容されたときは、速やかに、その旨を地方委員会に通告しなければならない。
  3. 婦人補導院の長は、補導処分の執行のため収容している者について、仮退院を許すのを相当と認めるときは、地方委員会に対し、仮退院を許すべき旨の申出をしなければならない。
  4. 第1項の仮退院については、更生保護法第3条、第35条から第37条まで【更生保護法第35条更生保護法第36条更生保護法第37条】及び第39条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同法第35条第1項中「前条」とあるのは「売春防止法第25条第3項」と、同条第2項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、同法第36条第2項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院」とあるのは「婦人補導院」と、同法第37条第2項中「第82条第1項」とあるのは「売春防止法第24条第1項」と、同法第39条第3項中「第51条第2項第5号」とあるのは「売春防止法第26条第1項において準用する第51条第2項第5号」と、「第82条第1項」とあるのは「同法第24条第1項」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「売春防止法第25条第1項」と、「刑事施設」とあるのは「婦人補導院」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第24条
(生活環境の調整)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第25条
(仮退院を許す処分)
次条:
売春防止法第26条
(仮退院中の保護観察)