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売春防止法第26条

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条文

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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)


(仮退院中の保護観察)

第26条
  1. 仮退院を許された者は、補導処分の残期間中、保護観察に付する。
  2. 前項の保護観察については、更生保護法第3条第49条第1項、第50条第1項、第51条第52条第2項及び第3項、第53条第2項及び第3項、第54条第2項、第55条から第58条まで【更生保護法第55条第56条第57条第58条】、第60条から第64条まで【更生保護法第60条第62条第63条第64条】並びに第65条の2から第65条の4まで【更生保護法第65条の2第65条の3第65条の4】の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「保護観察対象者」とあり、及び「少年院仮退院者又は仮釈放者」とあるのは「保護観察に付されている者」と、同法第50条第1項第3号中「第39条第3項(第42条において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第78条の2第1項」とあり、及び同項第4号中「第39条第3項又は第78条の2第1項」とあるのは「売春防止法第25条第4項において準用する第39条第3項」と、同法第51条第2項中「次条に定める場合を除き、第52条」とあるのは「第52条」と、「第72条第1項、刑法第26条の2第27条の5及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項」とあるのは「売春防止法第27条第1項」と、同法第52条第3項中「少年院からの仮退院又は仮釈放」とあるのは「仮退院」と、同法第54条第2項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「第39条第1項の決定により懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったこと(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時に他に執行すべき懲役又は禁錮の刑があるときは、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなったこと。次条第2項において同じ。)により保護観察付一部猶予者を釈放するとき、又は第41条の決定により保護処分の執行のため収容している者を釈放するとき」とあるのは「売春防止法第25条第1項の決定により、補導処分の執行のため収容している者を釈放するとき」と、同法第55条第2項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者について第39条第1項の決定による釈放の時までに特別遵守事項(その者が保護観察付一部猶予者である場合には、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を含む。)が定められたとき、保護観察付一部猶予者についてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったことによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、又は保護処分の執行のため収容している者について第41条の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき」とあるのは「補導処分の執行のため収容している者について、売春防止法第25条第1項の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき」と、同法第63条第7項中「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同条第8項ただし書中「第73条第1項、第76条第1項又は第80条第1項」とあるのは「売春防止法第27条第2項において準用する第73条第1項」と、同条第9項中「第71条の規定による申請、第75条第1項の決定又は第81条第5項の規定による決定」とあるのは「売春防止法第27条第1項の決定」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第25条
(仮退院を許す処分)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第26条
(仮退院中の保護観察)
次条:
売春防止法第27条
(仮退院の取消し)