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売春防止法第33条

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条文

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(補導処分の失効)

第33条
刑の執行猶予の期間が経過し、その他刑の言渡がその効力を失つたとき、又は刑の執行猶予の言渡が取り消されたときは、補導処分に付する旨の言渡は、その効力を失う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第32条
(執行猶予期間の短縮)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第33条
(補導処分の失効)
次条:
売春防止法第34条
(婦人相談所)


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