売春防止法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第33条

条文[編集]

(補導処分の失効)

第33条
刑の執行猶予の期間が経過し、その他刑の言渡がその効力を失つたとき、又は刑の執行猶予の言渡が取り消されたときは、補導処分に付する旨の言渡は、その効力を失う。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
売春防止法第32条
(執行猶予期間の短縮)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第33条
(補導処分の失効)
次条:
売春防止法第34条
(婦人相談所)


このページ「売春防止法第33条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。