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売春防止法第34条

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条文

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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)



(婦人相談所)

第34条
  1. 都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。
  2. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)は、婦人相談所を設置することができる。
  3. 婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)の保護更生に関する事項について、主として次に掲げる業務を行うものとする。
    1. 要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。
    2. 要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。
    3. 要保護女子の一時保護を行うこと。
  4. 婦人相談所に、所長その他所要の職員を置く。
  5. 婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。
  6. 前各項に定めるもののほか、婦人相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第33条
(補導処分の失効)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第34条
(婦人相談所)
次条:
売春防止法第35条
(婦人相談員)