売春防止法第34条
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条文
[編集](婦人相談所)
- 第34条
- 都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。
- 2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)は、婦人相談所を設置することができる。
- 3 婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)の保護更生に関する事項について、主として次に掲げる業務を行うものとする。
- 一 要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。
- 二 要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。
- 三 要保護女子の一時保護を行うこと。
- 4 婦人相談所に、所長その他所要の職員を置く。
- 5 婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。
- 6 前各項に定めるもののほか、婦人相談所に関し必要な事項は、政令で定める。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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