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売春防止法第35条

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条文

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(婦人相談員)

第35条
都道府県知事(婦人相談所を設置する指定都市の長を含む。第三十八条第一項第二号において同じ。)は、社会的信望があり、かつ、第三項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱するものとする。
2 市長(婦人相談所を設置する指定都市の長を除く。)は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱することができる。
3 婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに付随する業務を行うものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第34条
(婦人相談所)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第35条
(婦人相談員)
次条:
売春防止法第36条
(婦人保護施設)


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