コンテンツにスキップ

売春防止法第36条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第36条

条文

[編集]

(婦人保護施設)

第36条
都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設(以下「婦人保護施設」という。)を設置することができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
前条:
売春防止法第35条
(婦人相談員)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第36条
(婦人保護施設)
次条:
売春防止法第36条の2
(婦人相談所長による報告等)


このページ「売春防止法第36条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。