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売春防止法第36条

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条文

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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)


(婦人保護施設)

第36条
都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設(以下「婦人保護施設」という。)を設置することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第35条
(婦人相談員)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第36条
(婦人保護施設)
次条:
売春防止法第36条の2
(婦人相談所長による報告等)