売春防止法第36条
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条文
[編集]困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)
(婦人保護施設)
- 第36条
- 都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設(以下「婦人保護施設」という。)を設置することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)施行に伴い削除(施行日:2024年(令和6年)4月1日)
(婦人保護施設)
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