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売春防止法第36条の2

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条文

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(婦人相談所長による報告等)

第36条の2
婦人相談所長は、要保護女子であつて配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十三条第二項に規定する母子保護の実施が適当であると認めたときは、これらの者を当該母子保護の実施に係る都道府県又は市町村(特別区を含む。)の長に報告し、又は通知しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第36条
(婦人保護施設)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第36条の2
(婦人相談所長による報告等)
次条:
売春防止法第37条
(民生委員等の協力)


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