売春防止法第37条
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条文
[編集](民生委員等の協力)
- 第37条
- 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、児童福祉法に定める児童委員、保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業を営むもの及び人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)に定める人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力するものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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