売春防止法第37条

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条文[編集]

(民生委員等の協力)

第37条
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、児童福祉法に定める児童委員、保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業を営むもの及び人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)に定める人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力するものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

前条:
売春防止法第36条の2
(婦人相談所長による報告等)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第37条
(民生委員等の協力)
次条:
売春防止法第38条
(都道府県及び市の支弁)


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