売春防止法第38条
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条文
[編集](都道府県及び市の支弁)
- 第38条
- 都道府県(婦人相談所を設置する指定都市を含む。第四十条第一項及び第二項第一号において同じ。)は、次に掲げる費用(婦人相談所を設置する指定都市にあつては、第一号、第二号及び第五号に掲げる費用に限る。)を支弁しなければならない。
- 一 婦人相談所に要する費用(第五号に掲げる費用を除く。)
- 二 都道府県知事の委嘱する婦人相談員に要する費用
- 三 都道府県の設置する婦人保護施設の設備に要する費用
- 四 都道府県の行う収容保護(市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用
- 五 婦人相談所の行う一時保護に要する費用
- 2 市(婦人相談所を設置する指定都市を除く。第四十条第二項第二号において同じ。)は、その長が委嘱する婦人相談員に要する費用を支弁しなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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