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売春防止法第7条

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条文

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(困惑等による売春)

第7条
  1. 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
  2. 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び10万円以下の罰金に処する。
  3. 前2項の未遂罪は、罰する。
(令和4年6月17日法律第68号[1]改正)

改正前

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昭和31年5月24日法律第118号[2]

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(困惑等による売春)

第7条
  1. 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
  2. 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、3年以下の懲役又は3年以下の懲役及び10万円以下の罰金に処する。
  3. 前2項の未遂罪は、罰する。

参考

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婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和22年1月15日勅令第9号)

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第1条
暴行又は脅迫によらないで婦女を困惑させて売淫をさせた者は、これを3年以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。

解説

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本条は、他人に不当な圧力を加えて売春をさせた者を処罰する規定である。かつては自発的に売春をする者は極めて少なく、親族や情夫、雇い主などから強要され、心理的な圧力を加えられて売春を行う場合が多かったことから、この規定が設けられた。

第1項

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第1項は、脅迫または暴行よらない手段を用いて他人に売春させる行為を処罰することを規定したものである。第1項前段は、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令1条を踏襲した上で、欺罔手段による場合を追加している。

人を欺き」とは、刑法の詐欺罪における「人を欺いて」と同義である。

困惑させて」とは、暴行や脅迫に該当しない程度の方法によって、人に心理的威圧を加え、または人の自由意志を拘束することによって、精神的に自由な判断ができないようにすることをいう。

親族関係による影響力を利用して」とは、売春をさせられる者と親族関係にある者が、その情誼を利用して売春をしなければならないように仕向けることをいう。「親族関係」とは、民法に言う親族(六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)と同義である。

売春をさせ」とは、上記の方法を用いた結果、その不当な圧力を加えられた者が実際に売春を行ったことをいう。「売春をさせた者」とは、因果関係が認められる方法で売春をするように仕向けた者をいい、老若男女や営利・非営利の別を問わない。

第2項

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第2項は、脅迫または暴行という手段を用いて他人に売春させる行為を処罰することを規定したものである。

脅迫」「暴行」は、刑法にいう脅迫、暴行と同義である。

第3項

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第3項は、第1項、第2項の未遂を処罰することを規定したものである。

参照条文

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判例

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脚注

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  1. ^ 法律第六十八号(令四・六・一七)”. 衆議院. 2025年6月29日閲覧。
  2. ^ 法律第百十八号(昭三一・五・二四)”. 衆議院. 2025年3月20日閲覧。

前条:
売春防止法第6条
(周旋等)
売春防止法
第2章 刑事処分
次条:
売春防止法第8条
(対償の収受等)
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