売春防止法第7条
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条文
[編集](困惑等による売春)
- 第7条
- 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
- 2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
- 3 前二項の未遂罪は、罰する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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