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売春防止法第8条

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条文

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(対償の収受等)

第8条
  1. 前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、5年以下の拘禁刑及び20万円以下の罰金に処する。
  2. 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
(令和4年6月17日法律第68号[1]改正)

改正経緯

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昭和31年5月24日法律第118号[2]

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(対償の収受等)

第8条
  1. 前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、5年以下の懲役及び20万円以下の罰金に処する。
  2. 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

解説

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本条は、売春によって得られた利益の分け前にあずかる行為を処罰する規定である。

第1項

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第1項は、本法7条の罪を犯した者に関する場合について売春の対償を要求する行為を処罰することを規定したものである。

「前条第1項又は第2項の罪を犯した者」とは、本法7条1項または2項の既遂罪を犯した者をいい、「その売春」とは、本法7条1項または2項に規定する不当な圧力を加えられたことによって行われた売春をいう。

「対償」は、本法2条の解説と同じである。

「収受」「要求」「約束」は、刑法に用いられる意義と同じである。

第2項

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第2項は、自由意志で売春を行った場合でも、親族関係による情誼を利用して売春の対償を要求する行為を処罰する規定である。

「売春をした者」とは、本法7条1項または2項の被害者として売春をした者以外をいう。

「親族関係」とは、民法に言う親族(六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)と同義である。

参照条文

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判例

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脚注

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  1. ^ 法律第六十八号(令四・六・一七)”. 衆議院. 2025年6月29日閲覧。
  2. ^ 法律第百十八号(昭三一・五・二四)”. 衆議院. 2025年3月29日閲覧。

前条:
売春防止法第7条
(困惑等による売春)
売春防止法
第2章 刑事処分
次条:
売春防止法第9条
(前貸等)
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