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売春防止法第8条

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条文

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(対償の収受等)

第8条
前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
売春防止法第7条
(困惑等による売春)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第8条
(対償の収受等)
次条:
売春防止法第9条
(前貸等)


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