工場抵当法第3条
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条文
[編集]【登記事項】 第3条
- 工場ノ所有者カ工場ニ属スル土地又ハ建物ニ付抵当権ヲ設定スル場合ニ於テハ不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第五十九条 各号、第八十三条第一項各号並ニ第八十八条第一項各号及第二項各号ニ掲ゲタル事項ノ外其ノ土地又ハ建物ニ備付ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物ニシテ前条ノ規定ニ依リ抵当権ノ目的タルモノヲ抵当権ノ登記ノ登記事項トス
- 登記官ハ前項ニ規定スル登記事項ヲ明カニスル為法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ記録シタル目録ヲ作成スルコトヲ得
- 第一項ノ抵当権ヲ設定スル登記ヲ申請スル場合ニ於テハ其ノ申請情報ト併セテ前項ノ目録ニ記録スベキ情報ヲ提供スベシ
- 第三十八条乃至第四十二条ノ規定ハ第二項ノ目録ニ之ヲ準用ス
現代語
[編集]- 工場の所有者が、工場に属する土地や建物について抵当権を設定する場合には、不動産登記法第59条、第83条第1項、及び第88条第1項・第2項に掲げる事項のほか、その土地や建物に備え付けられている機械、器具その他工場の用に供される物で、前条の規定により抵当権の目的となるものを、抵当権の登記の登記事項とする。
- 登記官は、前項に定める登記事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、これを記録した目録を作成することができる。
- 第1項の抵当権を設定する登記を申請する場合には、その申請情報とあわせて、前項の目録に記録すべき情報を提供しなければならない。
- 第38条から第42条の規定は、第2項の目録について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第三十八条乃至第四十二条ノ規定(第38条から第42条の規定)
判例
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