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不動産登記法第83条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(担保権の登記の登記事項)

第83条
  1. 先取特権質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
    一  債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
    二  債務者の氏名又は名称及び住所
    三  所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
    四  二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産及び当該権利
    五  外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する質権若しくは転質又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額
  2. 登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。

解説

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本条は、担保物件の登記事項の通則について定めたものである。

具体的な記録の例などの解説は、w:抵当権設定登記を参照。

参考条文

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参照条文

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前条:
不動産登記法第82条
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第84条
(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)


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