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法学>民事法>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
(共用部分の持分の処分)
- 第15条
- 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
- 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
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